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「ホタル族は有害!」は分かるけど、これって落としどころあるの?

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こんにちは、DACです。

今回はたばこの受動喫煙絡みについてとりとめもなくお話しします。先に結論を書いておきますと「ヤマなし・オチなし・イミなし」のやおいエントリです。BLではありませんよ(*‘ω‘ *)。

ホタル族も有害という報道があった


マンションなどのベランダでの喫煙に対する視線が厳しくなっている。近隣住民の喫煙による受動喫煙で悩む人たちが今年、全国組織の被害者の会を結成したところ、約2カ月半で会員が約820人集まり、不満が高まっていることが浮き彫りになった。
会の名前は、全国組織「近隣住宅受動喫煙被害者の会」(事務局・横浜市)というそうです。被害者の会と命名する以上、所属者は被害者で喫煙者は加害者と位置付けられているのでしょうね。どういう主張をしているのかがWebサイトを気になって見てみました。

近隣住宅受動喫煙被害者の会

ヘッダには、ベランダ・換気扇・路上のタバコ…すべてSTOPさせましょう!と書かれています。どうやら団体名に書かれているより範囲が広いように見える。ベランダは屋外と屋内の境界面、換気扇は屋内からの排出、路上は屋外なので文字面通り捉えると屋内外の別なく喫煙禁止を求めているようです。

つまり、これは煙を発する場所がどこかは多分関係ないのです。自宅ベランダや自宅室内にタバコの煙が侵入する全ての要因が迷惑だから排除したいというのが趣旨なのです。ベランダにせよ、自宅内にしろその家庭の生活圏を侵されてしまうことが迷惑だとしています。

ざっくり言ってしまえば、自宅にタバコの煙が流れてくる範囲一切で吸わないで欲しい…なのでしょう。

タバコの煙はどれだけ遠くまで届くの?

結論から言ってよく分かりません。諸説入り交じって、何が何だかというお話しです。

禁煙側の最右翼であろう禁煙学会の言によれば、受動喫煙をなくするには、屋外で無風状態時最低直径14メートル、風のある実際の状況ではその2〜3倍の広さの非喫煙者立ち入り禁止・喫煙可区域が必要です。テニスコートが縦24メートル、幅8メートルですから、テニスコートが2面以上の広さが必要となるということです。14メートルの2倍で28メートル、3倍となると42メートルですから結構飛ぶことにしていますね。

一応勝手にでっち上げたわけじゃ無いよという論拠としてRepace Associates, Inc.のMEASUREMENTS OF OUTDOOR AIR POLLUTION FROM SECONDHAND SMOKE ON THE UMBC CAMPUSという論文を挙げています。


一本のタバコあるいは一人の喫煙者で行った実験の結果、微粒子や発がん物質濃度は、一人か二人に過ぎない喫煙者によるタバコ煙発生源から半径7メートル(23フィート)以内では、バックグラウンドレベルまで低下していなかった。喫煙者がもっと多くなれば、濃度はより高まる。なぜなら、喫煙者の集団により、タバコ煙の発生源が(点でなく)面となり、個々の煙が重なり、風下では、特に濃度の高い煙が薄まらないうちに届くためである。

受動喫煙は多くの急性症状(目・鼻・のどの刺激症状、頭痛、めまい、はきけ)と慢性疾患(肺ガン、副鼻腔ガン、心臓病)を引き起こす。タバコの煙のそばを歩く学生や教職員は、喫煙者から7メートル以内で煙のにおいを感知し、4メートル以内で刺激症状が出る。

それだけでなく、建物の出入り口でタバコを吸う喫煙者は、常にタバコ煙を建物の中に送り込むため、急性刺激症状だけでなく、受動喫煙による慢性疾患の危険を室内滞在者にもたらす。したがって、建物の出入り口から6メートル以内でタバコを吸わないよう喫煙者への警告を表示し、離れたところに灰皿を置く必要がある。

また、重症の気管支喘息患者の中には、受動喫煙が発作の引き金となる者がいることがわかっており、建物の出入り口の6メートル以内に喫煙者が集まらないようにする決まりが必要であることを改めて示している。

まあ、他にも100メートルであるとか色々ありますが根拠を書いてあるところは、ざっくり調べでは見当たりませんでした。とはいえ、この論文は2005年のものですし、他にも類似研究がありますよね、多分。ですので、よく分かりません。

主張を通すのであればこうなるのかな?

風がある状態も考慮した距離で喫煙

30メートルくらい離れて吸えばOKとしますか?

でも、これ少し考えただけで不可能っぽい気もしますね。マンションとか集合住宅なら自宅内に煙を入れないという観点で窓などを閉めて吸っているのですけど他の家のベランダや窓には到達するのは必然です。そこに影響ないだけの距離を取るとなると集合住宅から外に出るしかないですね。高層マンション、殊にタワーマンションなどなら外に出るのは事実上結構な旅程が必要になります。

仮に外に出たとしても問題解決にはならないでしょう。出た先に半径30メートル以内に受動喫煙させないだけのスペースを確保できる状況はあまりありません。同じ階や上下の近隣の方々が幸せになっても低層階の人に被害をつけ回すのでは意味が無いです。一戸建ての林立する住宅街の場合ますます持って非現実的ですね。

共用喫煙所を設置してそこで喫煙

喫煙所を作って分煙すればいいじゃないとも思います。

でも、これも悩ましい。集合住宅で最初からそういう設備が設置されているなら、近隣の目もあるからそこで吸う人も多いでしょう。大多数の喫煙者はそういう節度はあるのです。ただ、そういう設備があるところは少ない。後付けで作ろうとすれば色々な問題が発生します。場所の確保、予算の捻出元、喫煙所の機能性、喫煙所の運用、喫煙所の近隣住民の心証等いくらでも思いつきます。

よく会社や公共施設で喫煙所をもうけてありますが、屋外喫煙所はスペースを指定しているだけで煙は拡散に任せるだけというお粗末なものが多いです。理由は簡単でそれが一番安あがりな上に曲がりなりにも分煙しているっぽいからです。

室内喫煙所にしても簡易的に部屋を割り当てて密閉気味にしているだけということが多いです。当然出入りをすれば煙は外に出ます。工場にある気密室みたいにすれば漏れないようにも出来ますが、洒落にならない設置コストがかかるでしょうし、出入りがとても大変になります。

現在運用している分煙用の喫煙所がどれだけ有害物質のシャットアウトに有効であるかを検証した統計があれば是非読んでみたいです。憶測で申し訳ないのですが、おおよそ気休めとかポーズでしかないような気がしてなりません。まあ、無いよりは遙かにマシですが、それですら設置が困難だし喫煙者にとっては不便でしょうね。

一切吸うな的な手法

吸いたくない側としては、これがベストというか唯一解なのだろうなあと思います。「誰も吸わなければみんな幸せでしょ」という発想です。まあ、喫煙者が不幸になるんですけど、そこは無視です。

でも、これは妄想レベルの話でしかありません。2020年東京五輪に向けて健康増進法改正の話が浮かんでは消えしているのを見れば、お店での分煙ですら実現できないのですから完全禁煙など不可能です。そもそもWHOが指摘しようがなんだろうが、国家レベルで完全喫煙にこぎ着けた国ありますか?

海外で行われているのは、公共で使われる施設(飲食店含む)室内の禁煙であって、一歩外に出れば吸い放題、ぽい捨て放題です。「何が何でも吸うな、吸うなら死ね」的な運用は存在しません。これはこれで平気で歩きタバコもしちゃうので恐ろしいですね。

そういった国々の基準で言うと、路上喫煙の煙が結果的に家庭内に流れ込んでもお咎めなしな気もします。住宅事情が日本とは違いますけどね。

どれもあまり上手くいかなそうに見えるけど

こうやって見ていくと汎用的に適用しようとするとどれもなんか上手くいかなそうな感じがします。でも、こうやって被害を感じる人が結託すると、局所的な解決だけなら出来そうでもあります。

マンションのベランダ経由事案での勝訴例


本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この判決の画期的な部分は、仮にマンションの管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても不法行為になりうるとした部分です。

ただし、全面的に被害が認められたわけではない

もっとも何をもって著しい不利益を与えているとするかには揺らぎがあります。


なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
これは、被害者の会的には「きーっ!」となりそうですね。要は「どんなに室内にこもったって出る物は出るんだから、我慢するのが義務だよ。そもそも健康被害ったって関連性を証明できないから150万円はぼったくり過ぎ。まあ5万円ってとこだな」と言っています。不法行為ではあるけれど、そう重くも見られていない感じですね。これを以て「だから吸うな」と言っても「はいはい。じゃちょっと痛いけどこれで勘弁な」と数万円渡されてが精々でしょうか。

真逆の解釈もある

この点については報じる人によって全然違う解釈が出てもいます。


ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
まあ、この岡本弁護士個人の読み取りであって都合が良いからと鵜呑みには出来ません。個人的には減額した理由を明示してある方が整合性があると思いますしね。

終わりに

こうやって見ていくと、煙が嫌と言っても簡単には解決しないんだろうと思います。

自分個人は非喫煙者です。生まれてこの方一度も吸ったことがありません。煙のにおいは嫌いですし、ヤニがこびりついたような部屋には寄りつきたくありません。自分が子連れの時に歩きたばこ、火付きたばこの持ち歩きをしている人が近づいてきたら問答無用でドロップキックをかましてやりたくなります。家の近くのポイ捨ても我慢なりません。ご飯を食べているときに近隣でタバコを吸い始めたら舌打ちしたくなります。まあ、それくらいにはたばこは大嫌いです。

でも、単に力で押さえつけようとしても無理だろうとも思っています。

コンビニの売り上げの約4分の1はたばこです。ナチュラルローソンのような健康志向のところでも置いていますから収益源としては捨てられないのでしょう。日本たばこ産業の調査で今年の5月時点の喫煙者率が18.2%ですから、日本人口の1/5に満たない人達がコンビニの売上げの1/4を買い支えている訳です。簡単に切ろうとしても喫煙者はもとより小売りやメーカが抵抗しますね。受動喫煙を不快と感じる人は全体で82・2%もいるという調査結果もありますが、それでも押し通すのは容易ではないでしょう。

気になると言えば、たばこの税金はどう使われているのでしょう?財務省管轄の個別消費税ですから、社会保障費として使われているのでしょうか?それこそ妄想したような完全機密の公共喫煙所を作るとかに当てられても良い気がします。言っておいてナニですが無理ですよね。ただでさえ足りないから一般消費税をいつあげるかって時期を見計らってるくらいですし…。