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歩き煙草行為や火のついた煙草ポイ捨て行為を根絶したいと思ったこと

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こんにちは!DAC(id:dacs)です。

今回は「歩き煙草や火のついた煙草ポイ捨てを根絶したいと思ったこと」という、個人的になったらいいな妄想ネタです。

元は「歩き煙草行為や火のついた煙草ポイ捨て行為を抹殺したいと思ったこと」というタイトルでしたが、指摘あり確かに概念的に一貫性にかけると思い変更しました。

前提

煙草の話って、喫煙愛好者と嫌煙家の間で不毛な争いになりがちです。今回の話ってかなり対象が限定した話なんでそこをまずご理解願います。

根絶の対象

  • 火の点いた煙草を吸いながら歩く歩き煙草という行為「歩く」には、バイク、自転車などの乗り物で移動中、他の人と近接しうる全ての移動状況を含む
  • 火の点いた煙草を手に持ちながら歩く歩き煙草という行為「歩く」には、バイク、自転車などの乗り物で移動中、他の人と近接しうる全ての移動状況を含む
  • 火の点いた煙草を消さずにポイ捨てという行為

根絶の対象外

個人的には嫌だなあとは思うけど今回の対象ではありません。ここら辺の話題を持ち出すのはどこか別のところでどうぞ。

  • 火のついた煙草を固定の場で喫煙(室内・室外、条例・店舗等の禁止・許可など場所は問わない)
  • 飛行機、電車、自動車、船など人が近接しない状態での移動時喫煙(自分の運転ではなく公共移動手段で他者と近接しうる場合は対象
  • 火の消した煙草をポイ捨て
  • 喫煙者

念のため

根絶というキツイ言葉をつかっているので勘違いされると困るのですが、根絶の対象は人ではなく行為です。(当たり前すぎることですが、分からない方は分からないのではっきり書いておきます)

なんでそんなことが気になるの?

自分は生まれてこの方煙草は吸ったことがありません。今後も吸うつもりもありません。煙草のにおいは嫌いだし、間違えて副流煙を吸い込むと気持ち悪くなります。でも、だからといって喫煙家が煙草を嗜んでいるのを何かとあげつらうような嫌煙家ではありません。近くで煙草を吸う人がいたり、近づいてきたら、スッと離れるようにするし、自分から近づくことは無い程度です。

では、何故こんなことが気になるかと言えば、自分や自分の家族などに危険だからです。

煙草の副流煙を吸わされて気分が悪くなったり、発癌可能性が上がるかも程度のことは我慢の範囲内です。また、完全に火の消えた煙草をポイ捨てされた場合、それを実行した人の品性を疑うことはするにせよ許容範囲内です。条例で禁止されていたり、店舗や会社等で禁止されている場所で喫煙していても同じ、その人の品性や規範意識の貧困を感じたりすることはあってもそれ以上ではありません。

ですが、危険なのはどうしても許容出来ません。

何がどう危険なのか?

火のついた煙草での歩き煙草の危険性

火のついた煙草を吸って歩くとき、ずっと口に咥えているならば危険ではありません。しかし、喫煙は煙を吸って吐くことを繰り返すものです。

従って、口に煙草を咥えたままということはまずありえません。口から離す時は火のついたままの煙草を手に持ちます。手に持ちながら歩く訳です。火のついた煙草というのは非常に危険な存在です。普段から煙草を吸う方は自覚が薄くなるのか分かりませんが、それが移動しながら存在することが、危険なのです。

前提に書きました通り、ここでの移動は誰かしら自分以外の人と近接しうる状況での移動です。その際火のついた煙草を手に持っていると、その他者に火を触れる恐れがあります。特に子どもが危険で丁度、目や顔あたりに火のついた煙草があたる高さで大きく腕を振りながら歩いて来るのです。それは凶器を持ちながら歩いて近づいてくるのに等しいでしょう。

子どもが気をつけろ?

子どもというものは、そういう危険を察知して避けることに慣れてはいません。喫煙者の多くは子どもが近づいていることも気付かずに近づきがちです。そうなると、すれ違いざまに目や顔、或いは髪や身体に火の点いた断面を押し付ける可能性が高くなります。

運が良い悪い…というのはあるでしょう。しかし、もし運が悪かった場合、それを運否天賦だったとして許せるかと言えば許せる訳がありません。

子どもが気を付けるべき?何で判断力が出来上がっていない子ども、それも被害を受ける側が配慮する必要があるのでしょうか?歩き煙草をしているなら、その危険性を常に意識しなければならないし、それを怠って事を起こしたならその責任を負うべきは喫煙者でしょう。

そして、事が起こってからでは手遅れなのです。お金や謝罪では補えないものを失いかねない以上、事前に何とかしないとならない大変な危険性が歩き煙草にはあります。

火の点いた煙草を消さずにポイ捨てする危険性

火の点いている煙草と火の消された煙草では、その危険性は大違いです。

火の点いた煙草をポイ捨てした場合、その火がすぐ消えるだろうことを前提に捨てているのでしょう。でも、それが消えなかったらどうなりますか?火の点いていない煙草がどこか火付きの良い場所や物の傍に転がっていった場合、ちょうど風が吹いていて火勢が強くなる条件が整っていた場合、小さな火は燃え移り大火となる可能性があります。

ポイ捨てした本人は知らぬ存ぜぬ

本人の意図は邪魔な吸殻を火の点いたまま捨てただけ。でも、状況次第ではそれは放火となります。本人の意図にそんなものがある筈もなく、捨ててしまえば吸殻がどうなろうと知ったことでは無いでしょう。でも、その認識で事が起こった場合、本人はまず気が付きません。気が付いたとしても本人に紐づけることは極めて困難であり、事の大きさから知らぬ存ぜぬで済ませてしまうことでしょう。

火を移された方はたまったものではありません。何の気なしにやられたことに対し防御などしようもないのですから。これも運が良い悪い…というのはあるでしょう。しかし、もし運が悪かった場合、それを運否天賦だったとして許せるかと言えば許せる訳がありません。

それは可能性の話で必ず起きるとは限らないのだし、気にするな?

そう。これは確かに可能性の話。必ず起きる訳ではありません。多分、そんなには起きないことなのでしょう。

でも、被害を受けてしまった場合、それが運が悪かったねで済ませられる話ではないのです。「歩きながら喫煙したい」「いつでもどこでも喫煙したい」「要らなくなった吸殻は火を消すのも面倒だからそのまま捨てたい」という喫煙者の身勝手な欲求のためにやらかされた日には、やられた方は殺意さえ持ちかねません。

発生しうる危険を考えるなら、それはやってはならないことなのです。それは気にしますよ。凄く気にします。

対応策を調べてみました

可能であるならば喫煙者の意識で止めてほしい

もし、可能であるならば喫煙者の自分の意識でそういった危険な行為は一切止めて欲しいです。

しかし、そんな願いはきっと叶うことはありません。世の中の大半の喫煙者は常識的でそんな危険なことはしない筈だったとしても、それをしてしまう喫煙者は必ずいます。喫煙は基本快楽的なもので、それに纏わる面倒なマナーであるとか規則に対して自分から守ろうとするには高い倫理観なりモチベーションが必要です。残念ながら、倫理観は快楽や面倒には負けがちですし、面倒だと思うことにモチベーションは上げにくいでしょう。

そうなると、本人以外の外的要素、罰則に頼るしか手が無いのかなと思う訳です。

現在の日本におけるポイ捨ての罰則

そこで、調べてみたのですが、無いに等しいというくらい軽い罰則しかありません。

道路交通法違反

交通の障害を来す行為という前提があって、道路交通法によって取締が行われます。逆に言えば、小さな煙草のポイ捨ては火が点いていようが消えていようが、基本的に交通の障害が起こらないのでまずこれでは捕まりません。過去に空き缶を走行中の自動車から捨てて、後続車に命中したため通報されたといった案件がありますが、煙草のポイ捨てではまず通報もされません。


道路交通法第76条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
【平成23年6月24日法律第74号による最終改正】

軽犯罪法違反

名前からして軽いですね。立小便とかと同じ位置づけです。せいぜいドブに煙草を捨てて詰まる可能性、街の美化を損なうといったところで引っかかるかもというレベルで先に挙げたような問題とは全く紐づきません。


軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
【昭和48年10月1日法律第105号による最終改正】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

これも前に同じで軽いです。廃棄物だから問題なのじゃないのです。危険だから問題なのです。どうせ千万円って書いてあっても、現実は大した罰金も科せられないのでしょう。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条
第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第2項 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
— 平成23年12月14日法律第122号による最終改正

結局行為をやめさせるに足る罰則なんて日本には存在しない

ここには書きませんでしたが、今は各地条例で指定場所以外での喫煙は罰則が科されています。

しかし、それらは地域によって偏差があります。それに自分が指摘しているような問題に対して見合うような罰則は科されていないような気がします。ここは調査が出来ていないので実は凄い自治体もあるのかもしれませんが、少なくとも自分の住む地域にはありません。

ポイ捨てに厳しいときくシンガポール

実態はどうかは分かりかねますが、シンガポールは色々と厳しい規制が法で定められていることで有名な国です。

煙草に限らず物のポイ捨ては、初犯は最高1000ドル、再犯は最高2000ドル+清掃作業などが科されます。1シンガポールドルは約80円ですから初犯8000円、再犯は最大16000円+清掃作業です。せめてこれくらいはしてもらわないととも思うのですが、これはあくまで邪魔で美観が損なわれるという理由の罰則です。

正直これでも火の点いたものを軽く扱った罪には見合いません。

歩き煙草や火のついた煙草ポイ捨てにシンガポールの10倍くらいの罰金を国の法律で科してほしい

繰り返しますと以下の行為に限定しますが、ポイ捨てとは比較にならない危険があります。

  • 火の点いた煙草を吸いながら歩く歩き煙草(「歩く」には、バイク、自転車などの乗り物で移動中、他の人と近接しうる全ての移動状況を含む
  • 火の点いた煙草を手に持ちながら歩く歩き煙草(「歩く」には、バイク、自転車などの乗り物で移動中、他の人と近接しうる全ての移動状況を含む
  • 火の点いた煙草を消さずにポイ捨て

それを気軽に行わないようにするには尋常ではなく痛みを伴う罰金を背負ってもらうのが良いだろうと思いました。シンガポールの10倍、初犯で8万円、再犯で16万円+清掃作業だったらどうでしょうか?加えて、検挙できる検挙可能者を免許制で公務員以外にも増やすのはどうでしょうか?

これなら検挙されやすくなり、余程のお金持ちでなければ痛みを感じる罰金になるのではないでしょうか?

所詮すべては空しい妄想ですが

所詮はこんなことを書いたところで実現する訳も無く、ただただ空しい妄想に過ぎません。そんな無茶な法律が作られる訳もないことは流石に承知しています。

ただですね。叶わないまでも思うのです。

確かに条例があちらこちらで作られて、多くの善良な喫煙家は肩身の狭い思いを強いられながらも何とか規範を守っていらっしゃる。でも、そういった努力を無駄にしてしまうような酷い人たちも普通の生活の中で目に付く程度にはいるのです。彼らにも言い分はあるでしょうけれど、それはやはり一片たりとも聞き入れることを許すべきではない言い分でしょう。

別に法律でなくても構いません。何とかする方法編み出せないものでしょうか?

普段実はそんなことすら自分は思いもしないんです。

きっかけ

でも、ある日細い歩道の坂道を子どもたちを連れて歩いて上っていたいたときのことです。前方から高速で自転車に乗った方が下ってきました。

そもそも歩道を高速で自転車で下ること自体が危険行為ですが、あろうことか火の点いた煙草を片手に持っていました。

まだ口に咥えていたなら救いはありますが、片手運転で下り。避けようはあるにしても擦れ違うのが怖い道幅でした。彼はそれでも大して速度を変えず、煙草を持って下りてきます。手の位置は子どもの頭よりは下に見えました。

結局難なきを得てすれ違いましたが、彼は全く煙草をどうにかしようという考えは無かったでしょう。

火の点いた煙草を吸いながらですから吸い終わるまでは口か手に煙草を保持しますし、あの調子ではどこかで火の点いた煙草をポイ捨てするのも躊躇ないことでしょう。

心配のし過ぎ?

そういう見方もあることでしょう。

ですが、自分がケガをする分には嫌ですけど痛いで済みます。これが子どもたちや自分が大事にしている人なら絶対に許せません

何かあっては遅いんです。心配は心配がなくなるようにしたい。歩き煙草行為や火のついた煙草ポイ捨て行為を根絶出来るなら方法は問いません。

書いたから何かが出来る訳ではありませんが、そういう思いがあってエントリとして書きました。お粗末な締め方で恐縮ですが…。

コメント多謝です!

歩き煙草行為や火のついた煙草ポイ捨て行為を抹殺したいと思ったこと - ぐだぐだわーくす

行為という非生命の概念を「抹殺」することはできないので、なんかモヤっとしてイマイチ読む気になれなかった。「根絶」などと書かれていたならたぶん飲み込めただろう。(ただし同意するか否かはまた別のレイヤの話

2017/04/10 10:32

御指摘ありがとうございます。おっしゃる通り概念の一貫性にかけると納得したので、今できる範囲で修正しました。

尚、この変更は、あなたに目を通して頂くためのものでも、同意を期待するものでもありません。論理的整合を自分も好むためです。