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景品表示法違反ってまともに消費者庁に密告したら爆釣なんじゃないか?

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こんにちは!DAC(id:dacs)です。

今日、MVNOのフリーテルが景品表示法違反で行政指導されたという報道がありました。
www.nikkei.com

なんでフリーテルは違反とされたのか?

特に根拠がない状況で「業界最速の通信速度」「シェアNo.1」と書いて宣伝をしたため、典型的な優良誤認案件と看做されました。

有料誤認案件とは、「品質、規格、その他の内容について著しく優良であると示す表示を業者が行うことによって消費者がサービスや製品を正しく評価できなくさせること」です。

本当にその通りなら良いのです。しかし「これはおかしい」とか「これは本当なの?」という状況が消費者庁に伝わるとその真偽の確認がなされます。具体的には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求められることになります。もし業者が資料を提出出来なかったり、提出しても合理的な根拠とみなされなかったりしたら行政指導が行われます。

今回の場合、「業界最速の通信速度」「シェアNo.1」と書かれていましたが、業者は当然それが顧客が業者を選択するポイントだと分かって宣伝しています。MVNOはMNOに比較して回線を間借りしている以上使用可能な帯域も限られ、速度的に高速を保証するのが難しい運用環境です。その状況で数多あるMVNOの中で抜きんでて快適に早く使えることが本当なら、顧客も沢山契約します。

しかし、それを信じて契約したら実は根拠が特になく遅かった場合顧客は損害を被るため、やっては駄目と決めて顧客が損をしないようにしているのです。

消費者庁は精力的に景品表示法違反で行政指導をしています

報道発表資料ページを見ると、消費者庁が精力的に行政指導しているのが分かります。
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しかし、これらの報道は必ずしも目立つものではありません。フリーテルの件の下を見てみると、色々と見たことがあるような会社もチラホラありますが、指導があったことを全然知りませんでした。報道はされるものの他の多くのニュースに埋もれてしまうのです。今回のフリーテルの案件はMVNOが景品表示法違反となったのが初めてだったのでニュースバリューがあったためでしょう。

「え?この程度で行政指導になるの」という案件も

GMOインターネットのケース

例えば、インターネット関連で名前の知れているGMOインターネット株式会社が指導対象にあがっていました。

興味本位で中身を読んでみると「え?この程度で行政指導になるの」とビックリしました。詳細は資料を読んで頂きたいのですが、指導対象の概要を書きます。

同社が提供しているADSL接続サービスで期間限定で利用料金を安くする旨のキャンペーン広告を行っていました。期間限定ですからその月の月末までに契約をしたらいくらとなっています。しかし、月が替わるとキャンペーン締め切りを一ヶ月延伸して、その部分だけ書き換えて全く同じキャンペーンを行いました。この延伸が5回続いたわけです。

こうなると、期間限定ではなく定常的にそういう値段で提供しているのに、締め切りを示して顧客の判断力を低下させ、価格も普段から割引後価格であるのに安くしているという誤認をさせていることになり問題と言う訳です。

こんな些細なことで?

そう思いませんか?自分はそう思いました。だって、同じような宣伝手法は他でも石を投げればぶつかるくらいに沢山行っています。特段このケースだけという風には思いませんでした。

確かに報道文を読めば法律違反となるのだと理解は出来ますが、実際に指導対象となっていることには驚きました。逆に言えば、全く指導もされず野放しになっている業者は沢山あるのが不思議です。

景品表示法違反ってまともに消費者庁に情報提供したら爆釣なんじゃないか?

ここでタイトルに戻ります。

報道資料を見て同程度のことをやっている事例を目にしたら、その際ごとに消費者庁のフォームから違反として密告情報提供したらいかがでしょうか?はっきり言って爆釣だと思います。

まあ、あくまで善意なり問題意識による改善活動なんで報奨金とか出ません。そういう意味ではあまり積極的になるメリットが無いのですけど、指導の実例に目を通しておくと「こりゃ駄目だ」という線引きが案外厳しいということも分かりますよ。